準会場について

準会場とは

1次試験で、団体受験を行う団体が、学校や企業などの施設を使用して独自に設置する会場を「準会場」といいます。原則として10名以上の団体受験者で開設が可能です。試験日・試験時間は一般会場に準じ、独自の日時で実施することはできません。

準会場を実施すると、施設使用料や人件費等、試験実施に係わる費用として、受験者の検定料総額から規定の割合で準会場費が還付されます。

準会場費の還付率

受験者のべ総数に応じて、検定料総額に下記の還付率を掛けて算出します。
 10名以上:検定料総額の5% 
 20名以上:検定料総額の10% 
 30名以上:検定料総額の20% (すべて円未満切り捨て)

準会場費は、とりまとめ出願時に検定料と相殺するか、出願期間終了後に別途、銀行振込で受け取ることができます。

※準会場での受験希望者が個別出願を行う場合は、出願期間が終了し、準会場受験者数が確定した後で、団体宛に準会場費が還付されます。

準会場を実施するには

準会場の開設にあたっては、当協会と準会場取扱契約書を締結していただきます。実施運営については、当協会の規定およびマニュアルを遵守し、厳正に行わねばなりません。

実施を希望される団体は、仏検事務局までお電話でお問い合わせいただくか、学校・団体名、所在地、電話番号、担当者名をご記入のうえメールでご申請ください。

準会場の新規開設の申請期限は、春季試験で4月末、秋季試験で9月末までです。